せいわ法律事務所

法律コラム

2020.04.14

遺言の重要性②【親の心、子知らず】

玉垣 正一郎

前回に引き続き、遺言を作るだけで揉めなかったんじゃないかな、というケースをご紹介することで、遺言の大事さを分かっていただきたいなと思っています。

【ケース ②】

Aさんは、妻であるBさん、AさんとBさんの長男であるCさんと一緒に、Aさん名義の土地上にある、Aさん名義の家に住み、親から受け継いできた土地を管理していました。

AさんとBさんの子としては、Cさんのほかに、二男のDさんもいましたが、Dさんは、Aさん名義の家から離れた場所に、自分の名義の家を持っていました。もっとも、Dさん名義の家は、Aさんが購入したAさん名義の土地の上に建てさせてもらったものです。

なお、Dさん名義の家が建っている土地(Aさん名義)は、Aさんの全財産のうち、3分の1の価値を有しているものとします。

Aさんは、「CとDとがなるべく平等になるように、高かったけど、なんとかDに土地を買ってやることもできた。自分の人生でやるべきことは全てやった。あとは2人仲良くやっていってもらいたい。」という思いを持ったまま、Aさんは亡くなりました。

Bさんはこの時点で既に亡くなってしまっています。

Cさんは、Dさんに対し、「自分が親父(A)の家と、代々の土地を引き継ぐ。Dには親父(A)が買った土地を渡すから、それでいいよな。親父もそう言ってたし。」と言ったところ、Dさんは、「兄貴、何を言ってんだ。俺にも2分の1の法定相続分があるんだから、ちょうど半分になるように土地をもらうよ。」と言われてしまいました。

Cさんは、父であるAから言いつけられたことを守るため、少しでも多くの土地を取得したいと考えますし、Dさんは、法律で決められている以上、当然の権利なのだからと、きっちり財産の半分を取得したいと考えます。

こうなると、なかなか解決はできません...。

【解説】

この例でも、CとDがどちらも弁護士をつけて、裁判所に調停を申立て、土地の価値はどれくらいだ、生前にこんなに贈与を受けていたはずだ、など、お互いに必死に主張しあう可能性が十分にあります。

そうなると、CさんとDさんとに、仲良くやっていってほしいというAさんの思いは果たされません。

しかしながら、Aさんが、「DにはDの家が建っている土地を相続させ、そのほかのすべての財産をCに相続させる。」という遺言を作成していれば、今回のAさんの財産構成からすると、DはCに遺留分を請求するのも難しく、揉めようがないまま終わったことも十分考えられます。

自分が死んだ後はどうなるか、なかなかわからないとは思いますが、当事者ではない第三者であるからこそ、相続での揉め事をたくさん見ている弁護士であるからこそ、客観的な視点からアドバイスができると思います。

こんなことで相談していいのかな、とか思う必要は全くありませんので、お気軽にお問い合わせください。

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